住宅やマイホームに住めなくなるか?
債務整理などの方法を考えていると「マイホームに住めなくなるのでは?」ということを思う人も多いようです。
債務整理の種類の1つである「自己破産」の場合は自宅も処分することになるので、マイホームや財産を手放すことになります。
しかしそれ以外のケースではマイホームを取られることはありません。
他のローンで住宅ローン返済が厳しい場合も無料相談を!
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借金問題を抱えている方の中には、多重債務によりどうにもならないところまで追い込まれている方が多数いらっしゃいます。
そういう方には一刻も早く法律相談を受けていただき、債務整理などの方法を取ることで生活を立て直すことをオススメします。
また、ご自宅が抵当に入っているような場合には、債権者の申し立てによって自宅が競売にかけられる恐れもあります。
しかしこれは抵当権を設定している債権者に限られたことなので、例えばカードローンやキャッシングなどの借金によって自宅がすぐに取られるということはありません。
しかし、借金を返済できなくなり、そのまま放置しておくことは得策ではありません。
カードローンやキャッシング業者においても、やろうと思えば財産を差し押さえることは十分可能なのです。
これらの会社が裁判所に申し立て、債務名義を獲得することができればカードローン会社による差し押さえは現実のものとなりますから、この場合には自宅を取られてしまう可能性はあるのです。
また、債務整理の結果、自己破産という選択をした場合においても財産は国にすべて差し出すことになります。
しかし、この場合においては借金はすべてチャラになりますから、差し押さえによって財産を奪われるよりも生活は断然立て直しやすくなることは間違いありません。
つまり、借金を返済できないままに放置することは最悪の結果しか生み出さないのです。
だからこそ、今現在この問題で悩んでいる方にはすぐに法律相談を受けていただきたいと思います。
個人再生でマイホームを守る
個人再生の場合は、マイホームを手放さずに利用できることは大きなメリットになります。
(ただし住宅ローンの減額はできません。あくまで毎月返済金額を減らしたり期間の変更で返済を楽にする)
個人再生では住宅ローン特則という制度が利用でき、返済計画どおりの返済をつづけているかぎり、マイホームを守れることもあり、サラリーマン家庭の場合はこの選択肢を選ぶ、弁護士もオススメするケースが増えています。